個人情報の取扱いに関する規程

(基本的事項)

第1条 いわき市市営住宅等管理業務を行うに当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 業務で知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この業務が終了し、又は解除された後も同様とする。

(従事者への周知)

第3条 業務に従事する職員に対し、従事する期間及びその期間の経過後においても、この業務により知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

(収集の制限)

第4条 業務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 業務に関して知り得た個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、いわき市の指示又は承諾があったときは、この限りではない。

(適正な管理)

第6条 業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全確保の措置を講じる。

(複写等の禁止)

第7条 業務を行うためにいわき市から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写、又は複製してはならない。ただし、あらかじめいわき市の指示又は承諾があったときは、この限りではない。

(再委託の禁止)

第8条 個人情報の処理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、あらかじめいわき市の承諾を得たときは、この限りではない。

(権利の譲渡の禁止)

第9条 この業務で生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめいわき市の承諾を得たときは、この限りではない。

(検査を受ける義務)

第10条 この業務が完了したとき、その他いわき市が必要と認めるときは、いわき市の検査を受けなければならない。

(資料等の返還)

第11条 業務を行うためにいわき市から引渡しを受け、又は収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後、直ちにいわき市に返還し、引渡さなければならない。ただし、いわき市が別に指示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。

(事故発生時の報告)

第12条 この『個人情報の取扱いに関する規程』に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちにいわき市に報告して、必要かつ適切な措置をとるとともに、遅滞なく書面をもっていわき市に報告しなければならない。この業務委託が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

平成31年4月1日制定
いわき市市営住宅等指定管理者
特定非営利活動法人いわき環境システム
個人情報取扱責任者   阿部 光伸